平成22年第1回定例議会 -予算審査特別委員会-

2010 / 3 / 16

1.区役所快適化リフォーム事業

《 質問1 》

区役所機能強化の中で区役所快適化リフォーム事業があげられています。
私は、昨年の予算議会にて麻生区役所のレイアウトの見直しについて伺いましたが、来年度予算の中でどの様に取り組んで行くのか、総合企画局長に伺います。

答弁1
市民に身近な総合行政機関である区役所の機能を強化することにより、区役所の業務は年々幅広くなってきておりますことから、平成23年度の区役所窓口の機能再編を機会に、平成22年度から3年程度の期間で「区役所快適化リフォーム事業」を実施するものでございます。
事業の内容といたしましては、機能性・利便性を考慮して、区役所内のレイアウトや案内サインのほか、窓口におけるプライバシー保護や、利用者導線等を総合的に見直すことにより、一層便利で分かりやすく快適な窓口環境と、効率的・効果的な事務執行環境の整備をめざすものでございまして、平成22年度には、リフォーム計画の策定と基本・実施設計を行い、平成23年度から順次整備を行う予定でございます。
こうした中で、麻生区役所につきましても、区役所庁舎内のゾーニングやレイアウト等に十分配慮し、来庁される市民の方々に対して快適な窓口環境を提供できるよう、取り組んでまいりたいと存じます。

【 要望 】
3年間かけて行う大きな事業であります、そして区役所は市民にとって一番身近な役所ですので、使いやすい窓口となるようお願いします。

2.NPO法人に対する委託業務のあり方について
13款2項1目小学校管理費、13款3項1目中学校管理費に関連して伺います。


我が会派の代表質問において、教育関連業務に随意契約により特定のNPOに業務が集中している実態を指摘いたしました。本市教員のOBを中心に設立されたNPOが集中して多くの事業を受託していたり、設立直後から業務を受けており、あたかも受託目的のためにNPOが設立されたのではないかと憶測されるケース、さらには、「地域の人材活用」と銘打って、ハローワーク等で人材募集をおこなうなど、「人材派遣業」をおこなっているかのようなNPOがあり、行政の下請け化を懸念致しました。

《 質問1 》
土橋小学校等の施設管理業務を随意契約で請負っている、特定非営利活動法人全国中高連川崎市地域学校施設管理協会の21年度の契約内容と22年度の契約予定を教育長に伺います。

答弁1
はじめに、平成21年度の契約内容についてでございますが、契約の金額につきましては、
土橋小学校が、2,732万 6,500円
生田小学校・生田幼稚園が、 1,673万3,176円
生田中学校が、 2,938万5,000円
合計で、 7,344万4,676円でございます。
次に、平成22年度についてでございますが、土橋小学校、生田小学校、生田中学校を予定しており、また、新たに犬蔵小学校、犬蔵中学校を予定しているところでございます。
これらの学校についての平成 22年度の予算額は、合計で、9,895万円でございます。

《 質問2 》
このNPO法人は平成18年の土橋小学校の開設以来、随意契約で施設管理業務を請負ってきているようですが、このNPO法人の設立時期、選定された経緯に ついて伺います。


答弁2

はじめに、NPO法人の設立時期についてでございますが、公開されている神奈川県知事所轄の特定非営利活動法人名簿によれば、当該法 人は主に川崎市内の小中学校において教育を受けるため当該学校に通う児童・生徒の健全育成を図ることを目的として平成18年1月に設立されております。
つぎに選定の経緯についてでございますが、
平成17年3月に策定された「かわさき教育プラン」におきましては、学校を子どもたちの教育を担う重要な教育機関であるとともに、市 内全域に設置されている市民の財産であるととらえ、学校をコミュニティの拠点として整備し、子どもや市民に様々な学習や活動の場を提供するために、地域に 開かれた学校施設にすることを目指してまいりました。
地域社会と密接に結びついた団体に学校施設の管理を委託していくことは、地域に開かれた学校施設にするという「かわさき教育プラン」 の施策を推進するうえで有効な手法のひとつであると考えております。
また、平成18年4月に開校した土橋小学校につきましては、夜間・休日も含めた学校施設の有効活用や芝生の管理など、従来の学校には ないシステムを有するため、長時間にわたる広範囲な安全管理等の業務量を勘案し、学校用務業務を含めた学校施設の地域管理の導入について検討を進めてきた ものでございます。
こうした、学校施設の地域管理を受託できる非営利団体としては当該法人が唯一の団体であったことから、業務委託を行ったところでござ います。

 

《 質問3 》
校務員の人材確保として、人材募集の広告を学校周辺の住戸にポスティングにより行っているそうですが、このときにはNPO法人全国中高年齢者連合無料職業紹介所という名前を使っている、またそれでも人材確保ができないときはハローワークを利用していて、その時の求人票には本市が施設管理を委託している団体名を使うという事をしているのは何故か伺います。


答弁3

NPO法人「全国中高年齢者連合」は本市が土橋小学校の施設管理を委託している団体とは別のNPO法人であり、厚生労働省のホームページで公開されている情報によれば、「全国中高年齢者連合」はその設置目的に沿って、職業安定法に基づいた無料職業紹介事業の許可を厚生労働大臣から得ております。
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、利潤を得ることを目的としないだけでなく、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けないものとされておりますので、「全国中高年齢者連合」から受託団体への職業紹介につきましても、制度の趣旨や、中高年齢者の雇用促進あるいは地域の児童生徒の健全育成といった両法人の設立主旨に則って、適切に行われているものと考えております。

《 質問4 》
ここで、財政局長に伺います、仮に人材派遣業を行っているだけの業態であった場合に随意契約の形態をとる理由になりえるのか見解を伺います。


答弁4

自治体の契約における随意契約につきましては、地方自治法施行令第167条の2におきまして、契約の性質又は目的が、競争入札に適しない場合、競争入札に付することが不利と認められる場合などに、随意契約によることができることとされておりまして、相手方の業態により、取扱が異なるものではないと考えております。
随意契約に当たっては、発注する局において、これらの規定に適合することを確認した上で、適切に契約されるべきものと考えております。

《 質問5 》
教育長に今後どのように学校施設管理業務を行っていくのか、考え方について伺います。


答弁5

学校施設の地域管理業務につきましては、登下校時の安全確保や、受付職員を常時配置することによるセキュリティの確保、学校施設開放の推進など、着実に成果があがってきており、地域人材を活用した管理方法は、これからの学校施設管理の有効な手法のひとつであると考えております。
現在は、宮前区・多摩区で受託実績のある「全国中高連川崎市地域学校施設管理協会」の他に、総合型地域スポーツクラブ「SELF」が高津区で久本小学校及び高津中学校の地域管理に取り組んでいるところでございますが、このような受け皿となり得る地域団体の育成も図りながら、学校施設の有効活用と地域における市民活動活性化を一層推進する観点から、他の学校についても取組を広げてまいりたいと考えております。
また、事業者の選定方法につきましては、今後、地域管理を受託できる団体を公募するなど、一層の透明化を図ってまいりたいと考えております。


【 要望 】

今回のやり取りでこのNPO法人が本市からの受託ありきで設立されたという事が明らかになりました。
また、答弁の中で地域管理・地域の人材活用をアピールされていましたが実態は職安で人材募集するなど、本来の地域で運営するコミュニティースクールのイメージからはかけ離れている感が拭えませんでした。費用的にも現状の方式だと1校の受託費が約1、500万円ぐらいです、「かわさき教育プラン」に則って市内小中校合わせて164校を地域管理にすると年間約24億円かかる計算になります。
22年度もすでに予算ではこのNPO法人に随意契約する方針のようですが本市の他の入札では低価格入札が問題になる中で1億円近い随意契約というのはこのNPO法人を優遇しているのではないかと言われても仕方がないものと思われます、平成18年から始まって5年目を迎えることですし、最後の答弁にあったように団体を公募するなどの透明化を進めることは勿論、本来の地域社会に結びついた団体とは何かを早急に検討していただきたいと要望いたします。

 

3.指定管理者制度に関連して


我が会派の代表質問で指定管理団体に課長級以上の職員がこの3ヵ年で110人が再就職している事が明らかになりました。
また、最近の他の自治体の裏金疑惑や癒着による汚職などの報道は後を絶ちません。


《 質問1 》

服務規定では公務員は業者との接触についてどの様に定められているのか、飲食やゴルフなどはどうなのか、業者とはどの範囲か、総務局長に伺います。


答弁1

服務規程についての御質問でございますが、本市職員の服務規程におきましては、職務に利害関係のある業者等との接触に当たっての禁止事項といたしまして、金銭、物品等を受ける、会食をする、遊技をするなどの、接待又は利益若しくは便宜の供与について、原則として受けてはならないこととされております。
また、飲食やゴルフにつきましては、こうした禁止行為に含まれるものと考えております。
次に、職務に利害関係のある業者等の範囲につきましては、職員が、職務として、許可、認可、確認等を行う場合、規制、指導、検査等を行う場合、物品の購入、業務の委託、請負、人の派遣等の契約を行う場合、補助金、交付金等の交付を行う場合等にその対象となるものと定めているところでございます。


《 質問2 》

確認のため、飲食やゴルフでいわゆる割り勘で自分の分は自分で負担したとしても、これは抵触するのか、伺います。


答弁2

本市職員の服務規程におきましては、飲食やゴルフにつきましては、会食する場合や遊技をする場合に当たるものと考えますが、この場合、いわゆる割り勘である場合でも原則といたしまして禁止事項に該当するものでございます。


《 質問3 》

指定管理団体や委託を受けている法人等への市OBの天下りは前述のとおり大変多いわけであります。この場合元職員ということで現職員との交流の場も多いと思われますが、こういうケースはどうなのか伺います。


答弁3

退職職員との交流についての御質問でございますが、本市では、「関係業者等及び出資法人等との接触に当たっての禁止事項に関する運用」において、職務に利害関係のある業者及び出資法人等に接触するに当たっての禁止事項を定めているところでございまして、退職職員と職員との関係におきましても、他の関係業者等との関係に準じて、服務規程にのっとり対応すべきものと考えているところでございます。

《 質問4 》
市OBが天下りしている法人だからこそ、他の法人にもまして癒着と疑念を抱かれないように綱紀粛正に努めるべきであると考えます。 と、同時に我々や市長のような特別職はその規定は適用されないとのことでありましたが、市民の皆さんに疑念をいだかれないよう、やはり同様にすべきと考えますが、市長の見解を伺います。


答弁4

市長や議員の行動に関するお尋ねでございますが、政治家は、法令を遵守することはもとより、市民の皆さまに疑念を抱かれることのないように、自らの行為を律するということは当然のことでありまして、そうした点を十分に踏まえながら、自らの責任において判断し、行動すべきものと考えているところでございます。


【 要望 】

自らの責任で判断し、行動するとの事であります。市長は自分の言ったこと、やったことに対してしっかりと説明責任も含め対応していくようにお願いします。

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