住民投票条例案、修正して可決成立

2008/6/26

 

<はじめに>

この住民投票条例の制定については、6月11日に伊藤ひさしが行なった代表質問の報告でも触れさせていただきました。
その後6月19日の本会議において、市長より提案のあった住民投票条例案を修正して可決成立しました。
本会議に先立ち、総務委員会では6月13日16日と二日間に亘って延々10時間の審議が行われ、民主・自民・公明3党から出された修正案を可決しました。  これにもとづいて住民投票条例案を採決し、条例施行の手続きに入りました。

 

<住民投票条例の問題点>


民主党市議団はこの間住民投票条例は間接民主主義を補完するため、意見に大きな乖離があるときは市民の意見を聞くために住民投票を行うべきとする考 え方を支持して検討を続けてきました。
このために全国初、条例制定した高浜市や広島市を視察して調査を行ってきました。
まず公職選挙と同日投票を行うとする点について市側は単独で住民投票を行うと3億円、公職選挙と同日投票を行うと9千万円つまり2億1千万円が節約できる としています。
しかし我が党の質問では、投票費用の節減については投票所の縮減や翌日開票などでコストの削減は可能である。従って同日選挙だから安上がりとはならないと 指摘しました。
また投票所を別に18才以上、定住外国人の投票人を対象とすると新たな問題も起こる。これまでに高浜市では同日選挙から単独選挙に変更している。など先進 自治体の例なども引用し改正を迫りました。
次に我が党が「川崎マニフェスト」で表明してきた「地下鉄を住民投票で」という訴えについては地下鉄事業は既に意思決定された事項であり、現時点では住民 投票の対象とはならない。しかし、今後財政状況に大規模な影響があった場合、また大きな制度改革があった場合など特別な事情が生じた場合は改めて発議され た状況で判断するとの答弁を引き出しました。
また何らかの理由で公民権を喪失し投票権を失った20歳以上の投票人は法務省から通達があるが18歳以上20才未満の未青年は連絡がない。つまり失格者で も20才手前と20歳より上では投票適用に於いて隔たりがあります。
以上を指摘した上で民主党は総務委員会を終始リードしながら、最終的に6月16日総務委員会における審査を終結し、民主・自民・公明3会派共同の修正案 「適当な時期に社会情勢の変化などを勘案して必要な措置を講ずる」を賛成多数で可決しました。

 

<今回の意義と今後の課題>


我々民主党市議団は今回の提案に向け他の先進自治体の調査や学習会を重ねてきました。
我々の主張は制度の目的・理念は支持するが各論である同日選、重要事項の認定・投票資格の問題では譲れないとして各論における修正を求めて本会議・委員会 審議に臨んできました。最終的には付則に「市は施行適当な時期に法制度の動向、住民投票の実施状況、社会情勢の変化などを勘案し、必要な措置を講じる。」 と将来に見直し規定を追加することができました。付帯決議よりも強い拘束力のある今回の修正案可決でこの間の委員会審議が実ったように思いますが引き続き 本市の住民投票制度の実施の推移を見守っていきます。
具体的には国民投票法の満18才以上の投票の実施や行政不服訴訟法の改正などにより、制度が改正されるところを捉えて条例改正に取り組んでいきます。
住民投票制度は二元制の間接民主制を補うものであり、より住民の意見を市政に反映するものでなければなりません。
そのためにはもっと使い勝手のいい住民投票制度にするために伊藤ひさしは頑張ります。

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