老人医療費制度が変わります 

2008/3/7

 

 平成20年4月から、老人医療費制度が大きく変わります。
これは、老人健康法が平成20年度から廃止されることを受けて、川崎市の単独事業だった川崎市老人医療費助成制度(通称:川老)が廃止されることによります。
当初、国は平成19年度4月から70歳から74歳までの前期高齢者に対する、窓口負担率を1割から2割に引き上げることとしていましたが、これを一時的に凍結する方針を明らかにしました。
川崎市では、現在の「川老」の助成対象者には、70歳になるまでの間、負担率が2割となる経過措置を設けるとともに、年額1万円の現金支給を67歳の方で最長3年間実施することとしています。
言葉では少し分かりにくいので、下の図で解説します。

 

 

 現在

健康保険等各医療法  老人保健法
川老対象者 前期高齢者 75歳以上
67~69歳 70~74歳

現役並み所得者:

3割負担

現役並み所得者:

3割負担

現役並み所得者:

3割負担

現役並み所得以外の者:

1割負担

現役並み所得以外の者:
1割負担
現役並み所得以外の者:
1割負担

 

  制度を廃止した場合

健康保険等各医療法  新高齢者医療制度
前期高齢者 75歳以上
     67~69歳      70~74歳

すべて:

3割負担

現役並み所得者:

3割負担

現役並み所得者:

3割負担

現役並み所得以外の者:

2割負担

現役並み所得以外の者:

1割負担

 

  平成20年度以降(3年間の経過措置)

健康保険等各医療法 老人保健法
前期高齢者 75歳以上
       67~69歳        
70~74歳

現役並み所得者:

3割負担

現役並み所得者:

3割負担

現役並み所得者:

3割負担

川老廃止に伴う

経過措置対象者

2割負担

現役並み所得以外の者: 

2割負担
(※1年間引き上げ凍結

=1割のまま)

現役並み所得以外の者:

1割負担

 新たな支援策
制度廃止に伴う支援:現役並み所得以外の方で川老廃止に伴う経過措置対象者
申請による年額1万円の現金支給を実施

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